【酒税法で安くなるビール】ビール・発泡酒・第3のビールの違いは?酎ハイの税金も解説

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どーも!セシモンです。

仕事が終わって、居酒屋でひと言。「とりあえず、生!」
このひと言を言うのが好きなんです🎵

冷えたジョッキを持って、最初のひと口。
「あぁ、今日も仕事が終わった〜!」と感じる、あの瞬間が最高🍺

そんなビール好きの僕が気になったのが、2026年10月1日の酒税改正。
この物価高の中ビールが安くなるというニュースは嫌でも耳に入る!

ビールの税金が下がるのはうれしい話ですが、ここでふと疑問が。「ビール、発泡酒、第3のビールって、そもそも何が違うんだろう?」「そういえば、酎ハイも安くなるの?」

よく飲んでいるのに、実はちゃんと知らなかったこの違い。

今回は、酒税法の話を軽く交えながら、身近なお酒の違いについて紹介します!

酒税法の改正でビールはどう変わった?

酒税法は、簡単にいうと、お酒の分類や、お酒にかかる税金などを定めた法律です。

お酒には「酒税」がかかっていて、普段買っている缶ビールなどの価格にも含まれています。

2026年10月1日の改正では、ビール・発泡酒・第3のビールの酒税が同じ税率になるそうです。


350ml当たりの酒税で比べると、こんな感じらしい!

  • ビール63.35円が54.25円になり、9.10円減税。
  • 一般的な発泡酒※約46.99円が54.25円になり、約7.26円増税。
  • 第3のビール約46.99円が54.25円になり、約7.26円増税。
  • 一般的な缶チューハイなど※28円が35円になり、7円増税。

※発泡酒は麦芽比率25%未満・アルコール分10%未満のもの。酎ハイなどは、アルコール分10%未満の「その他の発泡性酒類」に該当するものです。

そうなんです。ビールは減税ですが、表にある発泡酒や第3のビール、酎ハイは増税。

「お酒が全部安くなる」というわけではないんですね。

ビールと発泡酒の違いは「原料」と「麦芽の割合」

名前だけ見ると、発泡酒は泡に特徴があるのかな?と思ってしまいそうですが、分類のポイントは主に原料と麦芽の割合です。

麦芽とは、麦を発芽させたもの。ビールづくりに使われる大切な原料です。

⚪︎ビール

日本の酒税法では、ビールと呼ぶために、麦芽比率50%以上などの条件を満たす必要があります。使える副原料や、その量にも決まりがあります。

ちなみに「麦芽比率50%」は、缶の中身の半分が麦芽という意味ではありません。水やホップを除いた原料の重量をもとにした割合です。

⚪︎発泡酒

一方、麦芽比率が50%未満だったり、使う副原料やその量がビールの条件に合わなかったりすると、発泡酒に分類されます。

ここで僕が意外だったのは、麦芽を多く使っていても、原料によっては発泡酒になることがあるということ。

「発泡酒=麦芽が少ない」とだけ覚えていたら、ちょっと違うんですね。

ビールと発泡酒は、原料などの条件による分類。名前だけで、おいしさの優劣が決まるわけではありません。

⚪︎第3のビール

「第3のビール」は、法律上の正式な品目名ではなく、「新ジャンル」とも呼ばれてきたビール風味のお酒の通称です。

代表的なつくり方は、この2つ。

  • 麦芽を使わず、豆由来の原料などを使って発酵させる。
  • 発泡酒に、麦を原料としたスピリッツなどを加える。

つまり、原料や製法を工夫して生まれたお酒なんですね。

そして、今回調べて「そうだったのか!」と思ったのが、第3のビールは、2023年10月から酒税法上では発泡酒に分類されていること。

缶の表示が、以前の「リキュール(発泡性)②」などから「発泡酒②」に変わった商品もあります。

普段は「ビール・発泡酒・第3のビール」と3つに分けて呼んでいても、現在の法律上では、そのまま3つの品目に分かれているわけではないんです。

さらに、2026年10月からは酒税の税率も統一されました。

ただし、税率が同じになっても、原料やつくり方まで同じになるわけではありません。

同じ税額でも、それぞれの味わいや特徴を楽しめるということですね。

酎ハイはどうなる?焼酎を使っているとは限らない

ビールの話を調べていたら、酎ハイも気になってきました。(笑)

一般的な缶チューハイは、焼酎やウォッカなどのお酒に、炭酸や果汁などを組み合わせたものです。

僕は「酎ハイ」という名前から焼酎をイメージしますが、実際にはウォッカやスピリッツを使った商品もあります。原材料を見てみると、その違いが分かります。
そして今回、一般的な酎ハイなどの酒税は、350ml当たり28円から35円へ。7円の増税となったそう。

ビールが減税になった一方で、酎ハイは増税。

いつも何を飲んでいるかによって、今回の改正の感じ方も変わりそうですね。

今までなんとなく名前は聞いていたけど調べてみると、ちゃんとルールがあるんだと思いましたし、原料や製法による違いがあることが分かりました。

特に印象に残ったのは、この3つ。

  • ビールと発泡酒は、麦芽の割合だけでなく副原料の条件も違う。
  • 第3のビールは、現在の酒税法では発泡酒に分類される。
  • 2026年10月の改正では、ビールは減税、一般的な発泡酒や酎ハイなどは増税になった。

次にお酒を買うときは、値段だけでなく、缶に書かれた品目や原材料もちょっと見てみようと思います。

「いつも飲んでいるお酒って、こうやってつくられていたんだ!」そんな発見があると、選ぶ楽しみも増えそうです🎵

とはいえ、仕事終わりに居酒屋へ行ったら、僕はやっぱりこのひと言。

「とりあえず、生!」

若い世代はお酒を飲まなくなってきていますがこの魔法の言葉は死ぬまで言い続けたいです(笑)

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